親名義の建物に子供が増築したら

親名義の建物の権利を子供に一部移転登記する必要があります(税制上、登記をしないと子供から親への贈与扱いされるらしい)。しかし、しっくり来る登記原因が見当たりません。負担付贈与、代物弁済、真正な登記名義の回復といろいろ議論はありそうです。
また、表題部の登記を申請する必要もありますが(法律上は義務です)増築しても未登記の建物も結構見かけます。権利の一部移転登記は表題登記の申請前に登記申請することをお勧めします。