法定相続情報証明制度について

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

この制度の導入により、相続手続きが簡易になることが期待されています。
制度の概要は、法務局に亡くなった方(被相続人)の法定相続人を証明できる戸籍謄本等を一回だけ提出することにより証明書を発行してもらい、その後の銀行手続き等に、戸籍謄本等を提示することなく手続きが可能になるという制度です。

銀行預金等は相続発生後比較的早い段階で手続きをする相続人が多かったのに対し、不動産の相続登記は後回し又は未登記のケースも多く見受けられました。それが最近問題となっている所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていたのです。

国の方針は、法務局(登記所)を相続手続きの最初の窓口にすることで、相続登記を促進したいようです。

司法書士の業務として不動産の相続登記を申請することで必然的に(自動的に)戸籍謄本等を提出するので、当たり前のように法定相続証明書を取得することになるでしょう。当たり前の事ですから別途費用を請求する司法書士はいない思いますよ(笑)