法定相続証明制度

法務省が来年度から相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を新設すると発表しました。

新制度では、戸籍関係の書類を一元化し、1通の証明書を提出するだけで済ませられるようになると思います。

但し、その証明書を法務局へ申請するには今まで通り、相続関係を戸籍等によって証明する必要があると予想されますので、極端に簡素化することはないと思われますが・・・。

銀行等の金融機関の手続きはかなり簡易になると思います。

⇒法定相続情報証明制度について