登記簿(登記記録)のはなし

登記簿はどなたでも見ることができます、法務局へ行って手数料さえ払えば他人の土地の登記簿であっても自由に閲覧できる仕組みです。誰が所有者で、どこの金融機関でいくら借りてる等が公示されてる訳です。
また、登記簿は表題部と権利部に分かれていて、権利部はさらに甲区と乙区に分かれています。
表題部とは不動産の表示に関する登記がされている部分で、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積が登記され土地であれば所在、地番、地目、地積が登記されています。この登記は土地家屋調査士の職域です(司法書士は権利部の登記が職域です)また表題部は登記義務が有りますので建前上は全国の土地と建物は全て登記されていることになります(未登記の建物は結構あるようですが・・)逆に権利部には登記義務はありませんが、不動産の第三者対抗要件は権利部の登記ですから自己名義に登記しない人は99%いないでしょう。権利部の甲区には誰が不動産の所有者でどのような原因でいつ所有権が移転したかなどが公示され、乙区には所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権など、あまり所有者にとって有難くない権利「負担付の不動産」と表現される)が公示されています。