会社が整理されてしまう?(みなし解散)

法務省からこのような公告がされています

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
株式会社の場合、平成27年10月14日時点で過去12年の間に登記がされていない会社に対して通知をし、2か月間の猶予期間内に『事業を廃止していない旨』の届出をしない限り、平成27年12月15日をもって登記官の職権で「みなし解散」の登記されてしまいます。
株式会社の取締役の任期は最長で10年で、取締役の就任(重任)は登記事項ですから、法令を遵守する会社であれば、最低でも10年に一回は登記の必要があるはずです。
会社法が施行された平成18年から今年で10年を向かえました、施行前は取締役の任期は2年間でしたが、最長10年まで認められ、多くの株式会社が定款を変更し、現在に至ります。
そして今年、その10年目を迎えたのです
平成18年に取締役の就任(重任)の登記をして、その後何も登記していない会社は数多く有ると推測されます、今一度ご自身の経営する会社の登記簿をご確認ください。