役員変更、忘れていませんか?

今年は平成18年会社法施行から10年目にあたります。旧商法では取締役等の役員の任期は2年以内でしたが、会社法では10年まで任期の伸長が認められ多くの会社が定款を変更し10年としました。

そして今、それらの株式会社が役員の改任時期を迎えているのです。2年に一度ならいざ知らず、10年となると役員の方々も自身の任期についても把握していないケースも多く、役員変更の登記に関する意識も薄れていると思います。

原則として株式会社の代表取締役には、公示されている登記簿の内容に変更が有った時(役員の重任も含む)から2週間以内に登記申請する旨が法令で義務付けされており、それを怠ると過料(注1)の制裁があるとされています。

今一度、御社の定款および登記簿をご確認なさることをお勧め致します(注2)。

(注1)登記所ではなく管轄の地方裁判所から代表者の個人名で個人の住所へ通知が来ます。金額は100万円以下の過料に処すると条文にはありますが、その算定方法は公にはされておらず懈怠期間により、実際には数万円~十数万円のケースが多いようです。

(注2)弊事務所では御社の定款を確認することによって(定款を紛失してしまった場合でも可)登記記録と照らして、登記申請の要否をお調べ致します。費用は実費のみ(600円程度)ですのでお気軽にメール又はお電話でご用命ください。